本日は相続の手続についてですが、実際に相談に来られる方の状況で多いのが「親が亡くなったので手続お願いしたいでのすが、おいくですか?」と言った感じの入りが多いです口笛
確かに相続について何も知らなければ、私も同じこと聞くかもしれません。
行政書士や司法書士なら相続に詳しいから丸投げで良いだろう。。と笑ううさぎ
確かに必要なものや相続財産を全て揃えて頂いて、相続人の数も役所調査して確定されていたら、ある程度の金額の提示は可能です。
でも実際は、「通帳は2つだったような、、3つかな
?」とか「親父は生きてたときに不動産は2つって言ってたんで2だと思いますよ」と言った感じで役所等での確認前であったり、うろ覚えであることが多いので、教えて頂いた財産を元にある程度の見積しか作れません。
相続人と相続財産が確定した後に正規の金額が大体計算出来ます。
また、財産と相続人が確定したあとの丸投げは可能ですが、銀行によっては本人の自筆が必要な書類や、信託の名義変更等では銀行へ同行して頂くことも御座いますので、状況によっては100%丸投げというわけにはいかないケースも御座います。
そもそも、遺言書が存在する場合でも受任後はじめに相談者様にして頂くことは、相続財産の洗い出し作業です。
同時にこちらで相続人の調査をさせて頂く流れでのスタートなので、内容によっては意外と大変だったりするんですねキョロキョロ
なので、被相続人様(故人となられた方)が生前に全ての財産を記したノートや金庫などに謄本や銀行通帳等を保管されていると、財産の確定がスムーズに行えるのと、さらに遺言書(出来れば公正証書)で相続財産についての取り決め内容を遺されていると、財産について分割協議書の作成も不要(新たな相続人が出て来て、財産を再分割する場合は別ですが)となります。
宜しければ、遺言書の作成段階からご相談頂けると幸いです!
相続は、始まるに準備しましょうウインク
って話でした笑