解体工事業登録での必要書類や要件等

2026年01月13日 18:44

解体工事業登録の一般的な必要書類は以下です。


(1) 解体工事業登録申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 実務経験証明書(様式第3号)
(4) 登録申請者の調書(様式第4号)
(5) 役員等氏名一覧表(法人)
(6)住民票
(7)履歴事項証明書(法人)

※営業所所在地が法人なら謄本、個人なら住民票と異なる営業所の場合は、次の書類が必要。
・賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し(事業用でない場合は家主の承諾書も必要)
・自己所有の場合は、発行3ヶ月以内の建物謄本・固定資産税評価証明又は固定資産税納税通知書(いずれも写し)
以上ですが、各都道府県によって記載方法や追加書類等が必要な場合も御座います。


その中でも、良く聞かれるのが条件(特に実務経験の資格条件)ですが、以下となります。

①大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば1年以上に短縮)の実務経験を有する者

②高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば3年以上に短縮)の実務経験を有する者

③次のいずれかの資格を有する者(実務経験省略可)
・1級建設機械施工技士 
・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび・土工の技能検定に合格した者
・2級のとび・土工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)など

・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者など

以上が、技術管理者となるために必要な学歴・資格条件や実務経験年数となります。

なお、解体工事業登録に必要な学歴とか経験なければ、8年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば7年以上に短縮)の実務経験があれば実務証明の要件をクリアできます。

また、郵送申請できる都道府県や手数料としての証紙も電子証明(例えば京都府)として購入できる場合や、各都道府県の指定販売所もしくは、各地方銀行等で購入や取り寄せが出来る場合も御座います。

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