令和8年(2026年)4月15日から、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する運用が見直され、審査がこれまで以上に厳格化されました。特に、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)だけでなく、在留期間更新許可申請にも影響が及ぶため、外国人を雇用する企業にとって重要な改正となっています。
法改正の主なポイント
今回の改正では、主に次のような点が強化されています。
日本語能力を必要とする対人業務について、日本語能力を証明する資料の提出が必要となる場合があること
カテゴリー3・4の企業では、代表者に関する申告書など追加書類の提出
業務内容と学歴・職歴との関連性について、より具体的な説明が求められること
実際に従事する業務内容を詳細に確認する審査の強化
認定証明書交付申請への影響
海外から外国人を採用する場合は、認定証明書交付申請を行います。
従来以上に、
なぜ外国人を採用する必要があるのか
専門性を必要とする業務であること
日本人と同等以上の待遇であること
日本語能力が必要な業務であれば、その能力を有していること
を客観的資料で説明することが重要となりました。特に通訳・翻訳、営業、海外取引など対人業務では、日本語能力と業務内容との関係が重点的に審査されます。
更新申請にも影響があります
「更新だから大丈夫」と考えるのは危険です。
更新申請では、
実際に申請時の業務内容どおり勤務していたか
単純作業が中心となっていないか
雇用契約どおりの勤務実態があるか
などが確認されます。
申請時と実際の業務内容が大きく異なる場合や、専門業務より単純作業が中心となっている場合には、更新が認められない可能性もあります。
企業が今から行うべき対策
審査をスムーズに進めるためには、日頃から以下の準備を行うことが重要です。
職務内容を具体的に整理する
専門業務と単純作業を明確に区別する
日本語能力が必要な業務については、その理由を説明できるようにする
業務マニュアルや組織図などを整備する
業務日報や担当業務の記録を保管しておく
雇用理由書や事業計画書を実態に即して作成する
行政書士からのワンポイント
最近では、入管から追加資料や補正依頼が行われるケースが増えています。
特に雇用理由書や業務内容説明書については、「専門性がある」と記載するだけでは十分ではありません。
実際の業務内容、会社の事業内容、外国人本人の学歴・職歴・日本語能力との関連性を具体的かつ客観的に説明することが、許可取得への大きなポイントとなります。
まとめ
今回の運用見直しにより、「技術・人文知識・国際業務」の認定証明書交付申請だけでなく、更新申請においても、これまで以上に実態を重視した審査が行われるようになりました。
外国人材を安心して雇用し続けるためには、採用時だけではなく、日頃から適切な業務管理と書類整備を行うことが重要です。
当事務所では、認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで一貫してサポートしております。外国人雇用をご検討中の企業様や、現在雇用中の外国人社員の更新手続きでご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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