本日は、相続手続が、どのような流れになっているのかを記載します。
今回は公正証書遺言があるパターンでの説明をさせて頂きます。
公正証書には正本と謄本というものが御座います。
どちらも効力は同じなのですが銀行手続等で、たまに「正本でないと受付できません」と言われることが御座います。
(ほとんどの銀行は謄本でも受付してくれます)
また、銀行手続の流れとして一般的なのは、以下の流れです。
①各銀行に対しての相続に必要な書類の発送手続
②①で取り寄せた書類に必要書類を記載して遺言書や添付書類と共に提出(若しくは郵送)
③銀行から再度くる書類に解約後の入金先や相続される方の名前や各配当分等を記載して郵送。
銀行については、問題なければ以上が一般的な流れですが、①から③は各2週間程度かかります。
また、書類に不備があったり、追加の入出金明細や残高証明の発行を希望すると更に日数がかかります。
その後、銀行から遺言書が戻ってきたら不動産や動産(自動車等)が御座いましたら登記・登録手続に移ります。
あとは、相続税や所得税等必要に応じての計算が必要となり、自営業されてた方であれば、お亡くなりになられた年の準確定申告も必要なのと、年金や保険・賃貸住宅であれば賃貸借契約の解約、電気・ガス・水道や携帯電話等の解約手続等をする必要も御座います。
これらを相続開始から 10ヶ月以内に終わらせるのが相続手続になります。
さらに、遺言書が無い場合は遺産分割協議書の作成等が必要となります。
なお、銀行手続や登記・登録手続等のときに何度も戸籍を収集する手間を省くためにも法務局で法定相続情報一覧図の作成をされることをお勧め致します。
以上、相続の流れの説明でした。
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